○北上地区広域行政組合規約
昭和63年2月22日
岩手県指令地方第1527号
北上花巻衛生処理組合規約(昭和35年岩手県指令35地第642号)の全部を改正する。
(組合の名称)
第1条 この組合は、北上地区広域行政組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、北上市、花巻市及び西和賀町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(平17岩手県指令市町村932・全改)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定によるし尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務 | 北上市、花巻市及び西和賀町 |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による火葬場の設置、管理及び運営に関する事務 | 北上市及び花巻市(平成17年12月31日における花巻市の区域に限る。) |
(平17岩手県指令市町村932・全改、平30岩手県指令市町村963・一部改正)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、北上市成田23地割55番地1に置く。
(平4岩手県指令地方1611・平8岩手県指令地方1816・平11岩手県指令市町村1898・一部改正)
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、次の区分により関係市町の議会において、議員のうちから選挙する。
北上市 5人
花巻市 5人
西和賀町 2人
(平3岩手県指令地方1・平17岩手県指令市町村932・一部改正)
(組合議員の任期等)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
2 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなつたときは、その職を失う。
(平17岩手県指令市町村932・一部改正)
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(欠員の報告)
第8条 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなつたとき、又は死亡したときは、当該関係市町の長は、遅滞なくこれを組合管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
(平17岩手県指令市町村932・一部改正)
(補欠選挙)
第9条 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の組合議員の属していた関係市町の議会において補欠選挙を行わなければならない。
(平17岩手県指令市町村932・一部改正)
(選挙の通知)
第10条 組合議員の選挙を行うべき事由が生じたときは、管理者は、関係市町の長に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた関係市町の長は、当該関係市町の議会の議長にその旨を通知しなければならない。
(平17岩手県指令市町村932・一部改正)
(当選の通知及び当選人の報告)
第11条 関係市町の議会において組合議員の選挙が終わつたときは、当該議会の議長は、直ちに当選人の住所、氏名及び生年月日を当該関係市町の長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた関係市町の長は、その旨を管理者に報告しなければならない。
(平17岩手県指令市町村932・一部改正)
(特別議決)
第12条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席組合議員の過半数でこれを決する。
(平17岩手県指令市町村932・一部改正)
(管理者)
第13条 組合に管理者を置く。
2 管理者は、北上市長の職にある者をもつて充てる。
(副管理者)
第14条 組合に副管理者を置く。
2 副管理者は、北上市長を除く関係市町の長及び北上市副市長の職にある者をもつて充てる。
(平17岩手県指令市町村932・平19岩手県指令市町村1115・一部改正)
第15条 削除
(平19岩手県指令市町村1115)
(監査委員)
第16条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
(平3岩手県指令地方1・旧第18条繰上・平4岩手県指令地方1611・一部改正)
(補助職員)
第17条 組合に職員を置く。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(平3岩手県指令地方1・旧第19条繰上、平19岩手県指令市町村1115・一部改正)
(経費の支弁方法)
第18条 組合の経費は、次に掲げる収入をもつて充てる。
(1) 関係市町の分賦金
(2) 国県支出金
(3) 使用料、手数料及びその他の収入
(平3岩手県指令地方1・旧第20条繰上、平17岩手県指令市町村932・一部改正)
(1) し尿処理施設の管理及び運営に要する経費については、100分の15を均等割、100分の85を利用割とする。
(2) 火葬場の管理及び運営に要する経費については、100分の25を均等割、100分の75を人口割(以下第3条の表右欄に掲げる市町の区域に限る。以下同じ。)とする。
(3) 施設の建設及び地方債の元利償還に要する経費については、人口割とする。
(平3岩手県指令地方1・追加・平4岩手県指令地方1611・平11岩手県指令市町村1898・平17岩手県指令市町村932・一部改正)
(補則)
第20条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(平3岩手県指令地方1・旧第22条繰上)
附 則
1 この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
2 組合は、昭和63年3月31日をもつて解散する和賀中部行政事務組合及びしみず斎園事務組合(昭和41年6月30日岩手県指令41地第595号)の事務並びに北上地区消防等組合(昭和49年4月1日岩手県指令地第2号)の事務のうち伝染病隔離病舎の設置、管理及び運営に関する事務を承継する。
附 則(平成3年岩手県指令地方第1号)
1 この規約は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の北上地区広域行政組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条の規定の適用については、平成3年度に限り、同条中「、15人」とあるのは「、25人」と、「5人」とあるのは「15人」とする。
3 改正後の規約第19条第1号から第3号の規定の適用については、平成3年度に限り、改正前の北上地区広域行政組合規約第21条第1号及び第3号の規定により算出した旧北上市、旧和賀町及び旧江釣子村の分賦金を合算した額を北上市の分賦金とする。
附 則(平成4年岩手県指令地方第1611号)
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年岩手県指令地方第1816号)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年岩手県指令市町村第1898号)
1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正前の北上地区広域行政組合規約(以下「改正前の規約」という。)第3条に規定する伝染病隔離病舎の管理、運営及び財産の処分に伴う清算については、改正前の規約第19条第1項第2号の規定を準用する。
附 則(平成17年岩手県指令市町村第932号)
1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定の適用について、平成17年度に限り、同条中「12人」とあるのは「15人」と、「花巻市 5人」とあるのは「花巻市 6人」と、「西和賀町 2人」とあるのは「西和賀町 4人」とする。
3 改正後の第19条第1項第1号の規定にかかわらず、均等割については、この規約の施行の日から平成19年度までの間に限り、北上市にあつては負担割合に5分の1を乗じて得た割合とし、花巻市及び西和賀町にあつては、それぞれ負担割合に5分の2を乗じて得た割合とする。
附 則(平成19年岩手県指令市町村第1115号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附 則(平成30年岩手県指令市町村第963号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。