○北上地区広域行政組合議会事務局設置条例

昭和63年4月1日

条例第3号

北上花巻衛生処理組合議会事務局設置条例(昭和54年条例第1号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、北上地区広域行政組合議会に事務局を置く。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

北上地区広域行政組合議会事務局設置条例

昭和63年4月1日 条例第3号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第3号