○北上地区広域行政組合監査委員事務局設置条例

昭和63年4月1日

条例第5号

北上花巻衛生処理組合監査委員事務局設置条例(昭和54年条例第2号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、北上地区広域行政組合に監査委員事務局を置く。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

北上地区広域行政組合監査委員事務局設置条例

昭和63年4月1日 条例第5号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第5号