○北上地区広域行政組合管理者の職務代理規則

昭和63年4月1日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときにその職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 花巻市長

第2順位 西和賀町長

第3順位 北上市副市長

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北上地区広域行政組合管理者の職務代理規則

昭和63年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第5号
平成3年4月1日 規則第5号
平成17年11月1日 規則第2号
平成17年12月22日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第1号