○北上地区広域行政組合会計管理者代決専決規程

昭和63年4月1日

収入役訓令第1号

北上花巻衛生処理組合収入役代決専決規程(昭和54年収入役訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「代決」とは、上司不在のとき上司に代わり所掌事務について決裁することをいう。

2 この訓令において「専決」とは、会計管理者以外の職員が、この訓令の定めるところにより所掌事務を決裁することをいう。

(平19訓令1・一部改正)

(会計管理者不在のときの代決)

第3条 会計管理者が決裁すべき事項について、会計管理者が不在のときは、主幹の職にある出納員(以下「会計担当主幹」という。)が代決する。

2 前項の場合において主幹も不在のときは、副主幹の職にある出納員(以下「会計担当副主幹」という。)が代決する。

(平19訓令1・一部改正)

(会計担当主幹が不在のときの代決)

第4条 会計担当主幹が専決できる事項について、会計担当主幹が不在のときは、会計担当副主幹が代決する。

2 前項の場合において会計担当副主幹も不在のときは、会計担当主幹があらかじめ指定する職員が代決する。

(代決の表示)

第5条 前2条の規定により代決する場合には、所定欄に押印し「代」と朱書しなければならない。

(後閲)

第6条 第2条及び第3条の規定により代決した事務については、あらかじめ指示されたものを除き「要後閲」と朱書し、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第7条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、あらかじめ処理上の指示を受けているものを除くほか、次の各号の一に該当する場合には代決することができない。

(1) 事案が重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生じるおそれがあるとき。

(会計担当主幹の専決事項)

第8条 会計担当主幹の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 予算配当及び配当替え並びに予算の流用及び予備費の充用通知の処理に関すること。

(2) 収入命令の審査に関すること。

(3) 過誤納金の払戻し及び過誤払金の戻入れに関すること。

(4) 歳入金月計対照表、歳出金月計対照表及び歳入歳出外現金月計対照表の証明に関すること。

(5) 収入及び支出の更正に関すること。

(6) 振替支出に関すること。

(7) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金、賃金、報償費、旅費、交際費(1件の金額50万円以上を除く。)、需用費(1件50万円以上の食糧費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料、扶助費、償還金、利子及び割引料並びに公課費の支払い(支出負担行為の確認を含む。以下同じ。)に関すること。

(8) 前号に定めるもののほか、1件の金額1,000万円未満の支払いに関すること。

(9) 資金前渡及び概算払の精算書の処理に関すること。

(10) 定例的な歳入歳出外現金の出納に関すること。

(11) 物品の出納報告に関すること。

(平11収入役訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、第7条各号のいずれかに該当する場合又は特に会計管理者において事案を了知しておく必要があると認められる場合には、専決をすることができない。

(平19訓令1・一部改正)

附 則

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成11年収入役訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

北上地区広域行政組合会計管理者代決専決規程

昭和63年4月1日 収入役訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和63年4月1日 収入役訓令第1号
平成11年4月1日 収入役訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号