○北上地区広域行政組合文書取扱規程
昭和63年4月1日
訓令第2号
北上花巻衛生処理組合文書取扱規程(昭和53年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,文書の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の取扱い)
第2条 文書の取扱いに関しては,北上市の例による。
附 則
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
○北上地区広域行政組合文書取扱規程
昭和63年4月1日
訓令第2号
北上花巻衛生処理組合文書取扱規程(昭和53年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,文書の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の取扱い)
第2条 文書の取扱いに関しては,北上市の例による。
附 則
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。