○北上地区広域行政組合行政手続条例
平成8年11月1日
条例第2号
(目的等)
第1条 この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が住民にとつて明らかであることをいう。)の向上を図り、もつて住民の権利利益の保護に資することを目的とする。
(手続等)
第2条 北上地区広域行政組合が行う処分、行政指導及び届出に関する手続については、北上市行政手続条例(平成8年北上市条例第18号)を準用する。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。