○北上地区広域行政組合情報公開条例施行規則

平成19年12月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区広域行政組合情報公開条例(平成19年北上地区広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の書面は、行政文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条の規定による通知は、次の各号に掲げる行政文書の開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を開示しないとき 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の期間の特例適用に係る通知)

第5条 条例第13条の規定による通知は、行政文書開示決定等期間特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、行政文書開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出機会の付与の通知等)

第7条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第15条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第15条第1項の規定による通知を書面により行う場合の通知及び同条第2項の規定による通知は、行政文書の開示に関する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第15条第3項の規定による通知は、行政文書の開示決定に関する通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施の方法等)

第8条 条例第16条第1項の規則で定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

開示の実施の方法

(1) 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている電磁的記録で、実施機関が保有する電子計算機その他の機器を用いて閲覧し、又は視聴することができるもの

閲覧又は視聴

(2) 磁気テープ等に記録されている電磁的記録で、実施機関が保有する電子計算機その他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧又は写しの交付

2 実施機関は、閲覧又は視聴の方法による行政文書の開示を受けた者が当該開示を受けた行政文書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(費用負担の額)

第9条 条例第18条第1項の規定により文書又は図画の写しの交付を受ける者が負担しなければならない費用の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

区分

金額

1 乾式の複写機による写し(日本工業規格A列3番の大きさまでのもので、白黒で複写したものに限る。以下同じ。)

片面1枚につき10円

2 1の項に掲げる写し以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

2 条例第18条第2項の規定により電磁的記録の開示を受ける者が負担しなければならない費用の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

区分

金額

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したもの

1 乾式の複写機による写し

片面1枚につき10円

2 1の項に掲げる写し以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

3 条例第18条第1項及び第2項の規定により負担しなければならない費用は、行政文書の開示の実施の際に徴収する。

(写しの送付の求め)

第10条 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、行政文書の写しの送付を求めることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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北上地区広域行政組合情報公開条例施行規則

平成19年12月18日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)