○北上地区広域行政組合法務事務調査員の任用等条例

平成28年2月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法務事務調査員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 管理者は、次に掲げる業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務事務調査員を任用することができる。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、その遂行に法律に関する高度の専門的な知識経験が特に必要となる業務

(身分)

第3条 法務事務調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。

(秘密を守る義務)

第4条 法務事務調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、管理者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る管理者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(罰則)

第5条 前条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

北上地区広域行政組合法務事務調査員の任用等条例

平成28年2月16日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第7章 その他
沿革情報
平成28年2月16日 条例第3号