○北上地区広域行政組合行政不服審査会条例施行規則
平成28年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区広域行政組合行政不服審査会条例(平成28年北上地区広域行政組合条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議事の参与制限)
第2条 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第3条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、事務局総務係において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。