○北上地区広域行政組合職員定数条例

昭和63年4月1日

条例第7号

北上花巻衛生処理組合職員定数条例(昭和54年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、北上地区広域行政組合に常勤する一般職の職員(6月以内の期間を定めて雇用されている者、休職中の者及び他の地方公共団体に派遣された者を除く。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、17人とする。

(平3条例2・全改)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

北上地区広域行政組合職員定数条例

昭和63年4月1日 条例第7号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第7号
平成3年4月1日 条例第2号