○北上地区広域行政組合職員定数条例
昭和63年4月1日
条例第7号
北上花巻衛生処理組合職員定数条例(昭和54年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、北上地区広域行政組合に常勤する一般職の職員(6月以内の期間を定めて雇用されている者、休職中の者及び他の地方公共団体に派遣された者を除く。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、17人とする。
(平3条例2・全改)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。