○北上地区広域行政組合職員の任用に関する規則
昭和63年4月1日
規則第10号
北上花巻衛生処理組合職員の任用に関する規則(昭和54年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、北上地区広域行政組合職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任用)
第2条 職員の任用に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
○北上地区広域行政組合職員の任用に関する規則
昭和63年4月1日
規則第10号
北上花巻衛生処理組合職員の任用に関する規則(昭和54年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、北上地区広域行政組合職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任用)
第2条 職員の任用に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。