○北上地区広域行政組合職員の再任用条例
平成25年10月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び任期)
第2条 職員の再任用の対象者及び任期に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○北上地区広域行政組合職員の再任用条例
平成25年10月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び任期)
第2条 職員の再任用の対象者及び任期に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。