○北上地区広域行政組合職員の分限についての手続及び効果等に関する条例

昭和63年4月1日

条例第8号

北上花巻衛生処理組合職員の分限についての手続及び効果等に関する条例(昭和37年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項及び第4項の規定により,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続き及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続及び効果等)

第2条 降任,免職及び休職の手続及び効果等に関しては,北上市の職員の例による。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

北上地区広域行政組合職員の分限についての手続及び効果等に関する条例

昭和63年4月1日 条例第8号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第8号