○北上地区広域行政組合職員の休職の事由に関する条例

昭和63年4月1日

条例第14号

北上花巻衛生処理組合職員の休職の事由に関する条例(昭和53年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定により,職員の休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員の休職の事由に関しては,北上市の職員の例による。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

北上地区広域行政組合職員の休職の事由に関する条例

昭和63年4月1日 条例第14号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第14号