○北上地区広域行政組合職員の休職の事由に関する条例
昭和63年4月1日
条例第14号
北上花巻衛生処理組合職員の休職の事由に関する条例(昭和53年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定により,職員の休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員の休職の事由に関しては,北上市の職員の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
○北上地区広域行政組合職員の休職の事由に関する条例
昭和63年4月1日
条例第14号
北上花巻衛生処理組合職員の休職の事由に関する条例(昭和53年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定により,職員の休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員の休職の事由に関しては,北上市の職員の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。