○北上地区広域行政組合職員の定年等に関する条例
昭和63年4月1日
条例第9号
北上花巻衛生処理組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで,第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定により,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年及び定年による退職等)
第2条 職員の定年及び定年による退職等に関しては,北上市の職員の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。