○北上地区広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和63年4月1日
条例第10号
北上花巻衛生処理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例2・一部改正)
(懲戒の手続,減給及び停職の効果)
第2条 懲戒の手続,減給及び停職の効果に関しては,北上市の職員の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。