○北上地区広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和63年4月1日

条例第10号

北上花巻衛生処理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例2・一部改正)

(懲戒の手続,減給及び停職の効果)

第2条 懲戒の手続,減給及び停職の効果に関しては,北上市の職員の例による。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北上地区広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和63年4月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第10号
令和元年10月25日 条例第2号