○北上地区広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和63年4月1日
条例第11号
北上花巻衛生処理組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和37年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 職員の服務の宣誓に関しては,北上市の職員の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
○北上地区広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和63年4月1日
条例第11号
北上花巻衛生処理組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和37年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 職員の服務の宣誓に関しては,北上市の職員の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。