○北上地区広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和63年4月1日

条例第15号

北上花巻衛生処理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員の職務に専念する義務の免除に関しては、北上市の職員の例による。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

北上地区広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和63年4月1日 条例第15号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第15号