○北上地区広域行政組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和63年4月1日

規則第12号

北上花巻衛生処理組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和54年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき,職員が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可の基準を定めるものとする。

(従事制限)

第2条 職員が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可の基準に関しては,北上市の職員の例による。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

北上地区広域行政組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和63年4月1日 規則第12号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第12号