○北上地区広域行政組合職員の勤務時間,休日及び有給休暇に関する条例
昭和63年4月1日
条例第12号
北上花巻衛生処理組合職員の勤務時間,休日及び有給休暇に関する条例(昭和37年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により,職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間,休日及び有給休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例1・一部改正)
(勤務時間,休日及び有給休暇)
第2条 職員の勤務時間,休日及び有給休暇に関しては,北上市の職員の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。