○北上地区広域行政組合技能職員等の勤務時間,休日及び有給休暇に関する規則

昭和63年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員等」という。)の勤務時間,休日及び有給休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 技能職員等の勤務時間,休日及び有給休暇に関しては,北上市の技能職員等の例による。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

北上地区広域行政組合技能職員等の勤務時間,休日及び有給休暇に関する規則

昭和63年4月1日 規則第11号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第11号