○北上地区広域行政組合技能職員等の勤務時間,休日及び有給休暇に関する規則
昭和63年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員等」という。)の勤務時間,休日及び有給休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 技能職員等の勤務時間,休日及び有給休暇に関しては,北上市の技能職員等の例による。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
○北上地区広域行政組合技能職員等の勤務時間,休日及び有給休暇に関する規則
昭和63年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員等」という。)の勤務時間,休日及び有給休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 技能職員等の勤務時間,休日及び有給休暇に関しては,北上市の技能職員等の例による。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。