○北上地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年6月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項,第7条,第9条及び附則第5条第2項の規定により,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の取扱い)
第2条 育児休業をすることができない職員の範囲その他育児休業の取扱いに関しては,北上市の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給)
2 育児休業法附則第5条第2項に規定する育児休業給の月額は,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定により算定される掛金の合計額に相当する額とする。
(規則への委任)
3 前項で定めるもののほか,育児休業給の支給に関し必要な事項は,規則で定める。