○北上地区広域行政組合職員服務規程
昭和63年4月1日
訓令第6号
北上花巻衛生処理組合職員服務規程(昭和54年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、管理者の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員の服務に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
○北上地区広域行政組合職員服務規程
昭和63年4月1日
訓令第6号
北上花巻衛生処理組合職員服務規程(昭和54年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、管理者の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員の服務に関しては、北上市の職員の例による。
附 則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。