○北上地区広域行政組合職員被服貸与規程

昭和63年4月1日

訓令第7号

北上花巻衛生処理組合職員被服貸与規程(昭和56年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、北上地区広域行政組合職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)並びに当該職員に対して貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとし、管理者が必要に応じて貸与するものとする。ただし、勤務の態様その他の事情により管理者が特に必要があると認めたときは、別表に規定する貸与期間を短縮し、又は延長することがある。

2 被服の貸与を受けた職員が貸与期間内に故意又は重大な過失によらない事由により貸与品の全部若しくは一部を亡失し、又は着用にたえない程度に損傷した場合は、再貸与することがある。

(令2訓令1・一部改正)

(補則)

第3条 この訓令に定めるもののほか、被服貸与の実施については、北上市職員の例による。

(令2訓令1・一部改正)

附 則

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成3年訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13訓令2・全改、平14訓令1・一部改正)

被服の貸与を受けることのできる職員

貸与品

摘要

品目

数量

貸与期間

事務に従事する職員

男子職員

作業衣

1

2年


半袖夏上衣

1

2

初年度に限り2着とする。

ゴム長靴

1

3


女子職員

半袖夏上衣

1

2

初年度に限り2着とする。

し尿処理に従事する職員

全職員

作業衣

1

1

初年度に限り2着とする。

夏作業衣

1

1

同上

防寒上衣

1

3


ゴム長靴

1

2


短靴

1

1


北上地区広域行政組合職員被服貸与規程

昭和63年4月1日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第7号
平成3年4月1日 訓令第2号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成14年3月15日 訓令第1号
令和2年1月30日 訓令第1号