○北上地区広域行政組合職員被服貸与規程
昭和63年4月1日
訓令第7号
北上花巻衛生処理組合職員被服貸与規程(昭和56年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、北上地区広域行政組合職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 被服の貸与を受けた職員が貸与期間内に故意又は重大な過失によらない事由により貸与品の全部若しくは一部を亡失し、又は着用にたえない程度に損傷した場合は、再貸与することがある。
(令2訓令1・一部改正)
(補則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、被服貸与の実施については、北上市職員の例による。
(令2訓令1・一部改正)
附 則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平13訓令2・全改、平14訓令1・一部改正)
被服の貸与を受けることのできる職員 | 貸与品 | 摘要 | |||
品目 | 数量 | 貸与期間 | |||
事務に従事する職員 | 男子職員 | 作業衣 | 1 | 2年 | |
半袖夏上衣 | 1 | 2 | 初年度に限り2着とする。 | ||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
女子職員 | 半袖夏上衣 | 1 | 2 | 初年度に限り2着とする。 | |
し尿処理に従事する職員 | 全職員 | 作業衣 | 1 | 1 | 初年度に限り2着とする。 |
夏作業衣 | 1 | 1 | 同上 | ||
防寒上衣 | 1 | 3 | |||
ゴム長靴 | 1 | 2 | |||
短靴 | 1 | 1 |