○北上地区広域行政組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和63年4月1日

条例第16号

北上花巻衛生処理組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和54年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定により,職員が給与を受けながら,職員団体のための業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の特例)

第2条 職員が給与を受けながら,職員団体のための業務を行い,又は活動することができる場合に関しては,北上市の職員の例による。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

北上地区広域行政組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和63年4月1日 条例第16号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第16号