○北上地区広域行政組合職員の組合休暇に関する条例
昭和63年4月1日
条例第13号
北上花巻衛生処理組合職員の組合休暇に関する条例(昭和54年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,組合休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(組合休暇等)
第2条 職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事するための組合休暇に関しては,北上市の職員の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
○北上地区広域行政組合職員の組合休暇に関する条例
昭和63年4月1日
条例第13号
北上花巻衛生処理組合職員の組合休暇に関する条例(昭和54年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,組合休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(組合休暇等)
第2条 職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事するための組合休暇に関しては,北上市の職員の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。