○北上地区広域行政組合特別職の職員の給与条例
昭和63年4月1日
条例第18号
北上花巻衛生処理組合特別職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、管理者、副管理者、監査委員その他地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第2号に定める職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例1・平20条例2・一部改正)
(給与の種類及び額)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、報酬とする。
2 報酬の額は、地公法第3条第3項第2号に定める職員を除き、別表のとおりとする。
3 地公法第3条第3項第2号に定める職員の報酬の額は、北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例(平成3年北上市条例第33号)別表第1に掲げる地公法第3条第3項第2号該当の委員の報酬額を準用する。
(平3条例3・一部改正)
(給与の支給方法)
第3条 年額の報酬を受ける特別職の職員(以下この項において「職員」という。)の報酬は、毎会計年度につき支給するものとして、会計年度の途中において職員となり、又は職員でなくなつた場合の報酬は、職員となつた月(職員でなくなつた月に再び同一の職員となつた場合にあつては、当該月の翌月)から、又は職員でなくなつた月まで、それぞれ月割によつて計算する。この場合において1月未満の端数は、1月として計算する。
2 前項の報酬は、10月及び2月に等分してこれを支給する。
3 日額の報酬は、出務の都度支給する。
(補則)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平8条例1・全改、平19条例1・平20条例2・一部改正)
職名 | 報酬の額 |
管理者 | 年額 53,000円 |
副管理者 | 年額 44,000 |
監査委員 | 日額 7,000 |