○北上地区広域行政組合一般職の職員の給与条例

昭和63年4月1日

条例第19号

北上花巻衛生処理組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により,別に定めるものを除き,一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例1・一部改正)

(給与)

第2条 職員の給与及びその支給方法については,北上市の一般職の職員の例による。

(平3条例4・令元条例1・一部改正)

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北上地区広域行政組合一般職の職員の給与条例

昭和63年4月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第19号
平成3年4月1日 条例第4号
令和元年10月25日 条例第1号