○北上地区広域行政組合一般職の職員の給与条例
昭和63年4月1日
条例第19号
北上花巻衛生処理組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により,別に定めるものを除き,一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例1・一部改正)
(給与)
第2条 職員の給与及びその支給方法については,北上市の一般職の職員の例による。
(平3条例4・令元条例1・一部改正)
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第4号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。