○北上地区広域行政組合職員の給与の支給に関する規則
平成2年4月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給等)
第2条 職員の給与の支給等に関しては、北上市一般職の職員の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
平成2年4月27日 規則第3号
(平成2年4月27日施行)