○北上地区広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則
昭和63年4月1日
規則第13号
北上花巻衛生処理組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区広域行政組合一般職の職員の給与条例(昭和63年条例第19号)第2条の規定により準用する北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3規則7・一部改正)
(級別職務分類)
第2条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、級別職務分類表(別表)に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関しては、北上市職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成3年北上市規則第33号)の規定を準用する。
(平3規則7・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平13規則4・全改、平14規則1・平18規則1・一部改正)
級 | 職務区分 |
1 | 定型的な業務を行う職務 |
2 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4 | (1) 係長の職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
5 | (1) 事務局次長の職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
6 | (1) 事務局長の職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
7 | 参事の職務 |
備考 7級以下の級に区分されている職で、任命権者が特に認めるものについては、管理者の承認を得て上位の級に格付けすることができる。