○北上地区広域行政組合職員の特殊勤務手当条例

昭和63年4月1日

条例第20号

北上花巻衛生処理組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、北上地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の額及び支給対象者)

第2条 特殊勤務手当の額は月額8,000円とし、北上地区広域行政組合衛生処理場に勤務する職員(総務担当事務局次長及び総務係の職員を除く。)に対して支給する。

(平3条例5・全改、平13条例1・一部改正)

(支給日)

第3条 特殊勤務手当は、翌月の給料支給日に支給する。

(平3条例5・旧第7条繰上、平13条例1・一部改正)

(補則)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平3条例5・旧第8条繰上)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

北上地区広域行政組合職員の特殊勤務手当条例

昭和63年4月1日 条例第20号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第20号
平成3年4月1日 条例第5号
平成13年3月1日 条例第1号