○北上地区広域行政組合職員の管理職手当支給規則

昭和63年4月1日

規則第16号

北上花巻衛生処理組合管理職手当に関する規則(昭和54年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区広域行政組合一般職の職員の給与条例(昭和63年条例第19号)第2条の規定により準用する北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号)第24条第1項の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3規則9・一部改正)

(手当を支給する職及び額)

第2条 手当を支給する職員の職及び額は、別表のとおりとする。

(平19規則1・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか手当の支給に関しては、北上市職員の管理職手当支給規則(平成3年北上市規則第42号)の規定を準用する。

(平3規則9・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16規則1・全改、平19規則1・令2規則1・一部改正)

支給する額

参事

62,300円

事務局長

49,600円

主幹

37,100円

北上地区広域行政組合職員の管理職手当支給規則

昭和63年4月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第16号
平成3年4月1日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第5号
平成13年3月9日 規則第5号
平成16年3月24日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第1号