○北上地区広域行政組合職員の管理職手当支給規則
昭和63年4月1日
規則第16号
北上花巻衛生処理組合管理職手当に関する規則(昭和54年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区広域行政組合一般職の職員の給与条例(昭和63年条例第19号)第2条の規定により準用する北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号)第24条第1項の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3規則9・一部改正)
(手当を支給する職及び額)
第2条 手当を支給する職員の職及び額は、別表のとおりとする。
(平19規則1・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか手当の支給に関しては、北上市職員の管理職手当支給規則(平成3年北上市規則第42号)の規定を準用する。
(平3規則9・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平16規則1・全改、平19規則1・令2規則1・一部改正)
職 | 支給する額 |
参事 | 62,300円 |
事務局長 | 49,600円 |
主幹 | 37,100円 |