○北上地区広域行政組合技能職員等の給与に関する規則

昭和63年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 技能職員等の給与に関しては、北上市の技能職員等の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北上地区広域行政組合技能職員等の給与に関する規則

昭和63年4月1日 規則第15号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第15号