○北上地区広域行政組合技能職員等の給与に関する規則
昭和63年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能職員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 技能職員等の給与に関しては、北上市の技能職員等の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和63年4月1日 規則第15号
(昭和63年4月1日施行)