○北上地区広域行政組合職員の退職手当調整額に関する職員の区分の適用職員規則
平成18年11月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例施行規則(平成元年岩手県市町村総合事務組合規則第12号)第27条の5の規定により、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号)第6条の10第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)の適用職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職した者の属する職員の区分の適用)
第2条 職員としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員については、北上市の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。