○北上地区広域行政組合職員等の旅費条例
昭和63年4月1日
条例第21号
北上花巻衛生処理組合職員等の旅費に関する条例(昭和53年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第204条第3項の規定により、職員等に対して支給する旅費及び費用弁償(以下「旅費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例2・一部改正)
(旅費の支給等)
第2条 職員等に支給する旅費については、北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例(平成3年北上市条例第33号。以下「北上市特別職条例」という。)及び北上市一般職の職員等の旅費条例(平成3年北上市条例第39号。以下「北上市一般職条例」という。)の規定を準用する。この場合において、北上市特別職条例別表第2中「常勤の特別職の職員、選挙管理委員、監査委員並びに教育委員会及び農業委員会の委員」とあるのは「管理者、副管理者及び監査委員」と読み替えるものとする。
2 管内(北上地区広域行政組合の組織市町の区域内をいう。)における旅行において、在勤地(在勤公署が所在する市町をいう。)以外の旅行の日当の額は、北上市特別職条例別表第2及び北上市一般職条例別表第1中日当の県内欄を適用する。
(平元条例5・平3条例6・平3条例9・平4条例1・平19条例1・平20条例2・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
(旅費の内払い)
2 この条例による改正後の北上地区広域行政組合職員等の旅費条例の規定を適用する場合においては、改正前の北上地区広域行政組合職員等の旅費条例の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の北上地区広域行政組合職員等の旅費条例の規定による旅費の内払いとみなす。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。