○北上地区広域行政組合職員等の旅費支給規則

昭和63年4月1日

規則第17号

北上花巻衛生処理組合職員等の旅費の支給に関する規則(昭和53年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,北上地区広域行政組合職員等の旅費支給条例(昭和63年北上地区広域行政組合条例第21号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3規則11・一部改正)

(旅費の支給)

第2条 旅費の支給に関しては,北上市一般職の職員の例による。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第11号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

北上地区広域行政組合職員等の旅費支給規則

昭和63年4月1日 規則第17号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第17号
平成3年4月1日 規則第11号