○北上地区広域行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和63年4月1日
条例第22号
北上花巻衛生処理組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和53年条例第3号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び第8号の規定により議会の議決に付さなければならない契約及び財産の取得又は処分に関しては,北上市の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
○北上地区広域行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和63年4月1日
条例第22号
北上花巻衛生処理組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和53年条例第3号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び第8号の規定により議会の議決に付さなければならない契約及び財産の取得又は処分に関しては,北上市の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。