○北上地区広域行政組合財務規則
昭和63年4月1日
規則第18号
北上花巻衛生処理組合財務規則(昭和36年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,別に定めがあるもののほか,財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務の取扱い)
第2条 財務に関しては,北上市の例による。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
○北上地区広域行政組合財務規則
昭和63年4月1日
規則第18号
北上花巻衛生処理組合財務規則(昭和36年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,別に定めがあるもののほか,財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務の取扱い)
第2条 財務に関しては,北上市の例による。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。