○北上地区広域行政組合行政財産使用料条例

平成元年7月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により,別に定めるもののほか,行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の年額は,別表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

2 行政財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は,前項に規定する使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。ただし,時間を単位として使用させる行政財産の場合には,前項の算出方法に準じて管理者が定める額とする。

(令元条例3・一部改正)

(使用料の最低限度額)

第3条 前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は,これを100円とする。

(使用料の減免)

第4条 管理者は,第2条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を減免することができる。

(1) 国,県,他の地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 主要な役職員の職を組合の職員が兼ねる法人その他の団体が,管理者の承認を得た計画に基づいて施行する事業の遂行のために直接使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 主として組合の職員を構成員とする法人その他の団体が,その事務所のため又はその構成員の研修若しくは福利厚生の事業遂行のため使用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,財産の使用が短期若しくは小部分であるとき,又は組合の行政遂行上特に必要と認められるとき。

(令元条例3・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は,前納しなければならない。ただし,使用期間が3月を超える場合において管理者が特に必要と認めたときは,当該使用期間内において分割して納付することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし,公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき,その他特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

附 則

1 この条例は,平成元年8月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行政財産の使用許可を受けた者については,この条例により許可を受けたものとみなし,当該許可に係る使用料の額については,その許可期間が満了するまでの間,なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行政財産の使用許可を受けた者については、この条例による改正後の北上地区広域行政組合行政財産使用料条例の規定により許可を受けたものとみなし、当該許可に係る使用料の額については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

算出方法

基本使用額

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

共済基金分担金相当額

地方自治法第263条の2に規定する公益法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険,災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費按分額

電気,ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考 行政財産の使用が当該行政財産の一部に限られる場合の使用料の額の算出方法は,管理者が定める。

北上地区広域行政組合行政財産使用料条例

平成元年7月28日 条例第3号

(令和元年10月25日施行)