○北上地区広域行政組合財政状況の公表に関する条例
昭和63年4月1日
条例第24号
北上花巻衛生処理組合財政状況の公表に関する条例(昭和53年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により,財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政状況の公表の方法等)
第2条 財政状況の公表に関しては,北上市の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
○北上地区広域行政組合財政状況の公表に関する条例
昭和63年4月1日
条例第24号
北上花巻衛生処理組合財政状況の公表に関する条例(昭和53年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により,財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政状況の公表の方法等)
第2条 財政状況の公表に関しては,北上市の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。