○北上地区広域行政組合し尿処理施設条例

昭和63年4月1日

条例第25号

北上花巻衛生処理場条例(昭和59年条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する一般廃棄物のし尿及びし尿浄化槽汚泥(以下「し尿」という。)を処理するため、し尿処理場を設置する。

(平25条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 し尿処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北上地区広域行政組合衛生処理場

(2) 位置 北上市成田23地割55番地1

(平4条例2・一部改正)

(技術管理者の資格)

第3条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年法省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者

(平25条例1・追加)

(搬入区域)

第4条 北上地区広域行政組合衛生処理場(以下「処理場」という。)において処理するし尿は、北上地区広域行政組合の構成市町の区域から搬入された一般廃棄物のし尿に限る。ただし、特別の場合で管理者が認めたときは、この限りでない。

(平17条例1・一部改正、平25条例1・旧第3条繰下)

(搬入の制限)

第5条 管理者は、し尿投入量が処理場の処理能力を超えると予想されるとき又は有害物等施設の管理運営上支障がある物が含まれているし尿が投入されるおそれがある場合は、搬入を制限することができる。

(平25条例1・旧第4条繰下)

(手数料)

第6条 し尿を搬入する者(以下「搬入者」という。)は、し尿処理手数料(以下「手数料」という。)として、し尿投入量に応じて、100リットルにつき28.58円を乗じて得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額に相当する額を加えた金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を納入しなければならない。この場合において、投入量に100リットル未満の端数がある場合は、これを100リットルとみなす。

2 手数料は、し尿投入の際これを徴収する。ただし、管理者が認めたときは、1月分をまとめてその翌月に徴収することができる。

(平25条例1・旧第5条繰下、平26条例2・一部改正)

(損害賠償等)

第7条 搬入者は、し尿の搬入に際して処理場の施設及び設備等に汚損又は損傷を与えたときは、管理者の指示に従い、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平25条例1・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25条例1・旧第7条繰下)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年2月10日から適用する。

附 則(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

北上地区広域行政組合し尿処理施設条例

昭和63年4月1日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 設/第1章 衛生処理場
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第25号
平成4年2月20日 条例第2号
平成17年10月7日 条例第1号
平成25年2月18日 条例第1号
平成26年2月19日 条例第2号