○北上地区広域行政組合火葬場規則
昭和63年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区広域行政組合火葬場条例(昭和63年条例第27号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 しみず斎園(以下「斎園」という。)における使用受付時間は、午前9時から午後4時までとする。
(休業日)
第3条 斎園は、1月1日及び暦注六曜の友引に当たる日を休業日とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別な理由がある場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(平11規則2・一部改正)
(平17規則5・一部改正)
(平11規則2・追加)
2 閲覧の場所は、斎園の事務所とする。
3 閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平11規則2・追加)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平11規則2・旧第5条繰下)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(平元規則1・平14規則3・平17規則5・一部改正)
(平元規則1・平11規則2・平17規則5・一部改正)
(平11規則2・追加)
(平11規則2・追加)