○北上地区広域行政組合火葬場規則

昭和63年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区広域行政組合火葬場条例(昭和63年条例第27号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 しみず斎園(以下「斎園」という。)における使用受付時間は、午前9時から午後4時までとする。

(休業日)

第3条 斎園は、1月1日及び暦注六曜の友引に当たる日を休業日とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別な理由がある場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(平11規則2・一部改正)

(使用許可)

第4条 条例第3条の規定により斎園を使用しようとする者は、しみず斎園使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定により、火葬の許可を要するときは、火葬許可証を提示しなければならない。

2 前項の申請に対する許可は、しみず斎園使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(平17規則5・一部改正)

(分骨証明書の交付請求書)

第5条 条例第5条の規定による分骨証明書の交付を受けようとする者は、分骨証明請求書(様式第3号)に、市町村長が発行する埋火葬許可証を添えて請求しなければならない。

(平11規則2・追加)

(火葬簿の閲覧等)

第6条 条例第6条の規定による火葬簿を閲覧しようとする者は、火葬簿閲覧請求書(様式第4号)により請求するものとする。

2 閲覧の場所は、斎園の事務所とする。

3 閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平11規則2・追加)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平11規則2・旧第5条繰下)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第5号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平元規則1・平14規則3・平17規則5・一部改正)

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(平元規則1・平11規則2・平17規則5・一部改正)

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(平11規則2・追加)

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(平11規則2・追加)

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北上地区広域行政組合火葬場規則

昭和63年4月1日 規則第20号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 設/第2章 しみず斎園
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第20号
平成元年3月11日 規則第1号
平成11年10月13日 規則第2号
平成14年3月15日 規則第3号
平成17年12月28日 規則第5号