(参考)
公平委員会の事務を岩手県に委託したことに伴い、公平委員会の事務に関する岩手県人事委員会規則等は、北上地区広域行政組合に適用される。
○公平事務委託市町村等の管理職員等の範囲を定める規則(抄)
昭和41年8月19日
岩手県人事委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、岩手県に公平委員会の事務を委託している市町村及び一部事務組合(以下「公平事務委託市町村等」という。)の職員について、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 公平事務委託市町村等の長は、当該市町村又は一部事務組合に係る別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。
別表第2(第2条関係)
2 北上地区広域行政組合
組織 | 職員 |
管理者の事務部局 | 事務局長 事務局次長(人事、給与、服務又は予算に関する事務を総括する者に限る。) |