○北上地区広域行政組合特別職の職員の給与条例

昭和63年4月1日

条例第18号

北上花巻衛生処理組合特別職の職員の給与に関する条例(昭和53年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、管理者、副管理者、監査委員その他地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第2号に定める職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例1・平20条例2・一部改正)

(給与の種類及び額)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、報酬とする。

2 報酬の額は、地公法第3条第3項第2号に定める職員を除き、別表のとおりとする。

3 地公法第3条第3項第2号に定める職員の報酬の額は、北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例(平成3年北上市条例第33号)別表第1に掲げる地公法第3条第3項第2号該当の委員の報酬額を準用する。

(平3条例3・一部改正)

(給与の支給方法)

第3条 年額の報酬を受ける特別職の職員(以下この項において「職員」という。)の報酬は、毎会計年度につき支給するものとして、会計年度の途中において職員となり、又は職員でなくなつた場合の報酬は、職員となつた月(職員でなくなつた月に再び同一の職員となつた場合にあつては、当該月の翌月)から、又は職員でなくなつた月まで、それぞれ月割によつて計算する。この場合において1月未満の端数は、1月として計算する。

2 前項の報酬は、10月及び2月に等分してこれを支給する。

3 日額の報酬は、出務の都度支給する。

(補則)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平8条例1・全改、平19条例1・平20条例2・一部改正)

職名

報酬の額

管理者

年額 53,000円

副管理者

年額 44,000

監査委員

日額 7,000

北上地区広域行政組合特別職の職員の給与条例

昭和63年4月1日 条例第18号

(平成20年10月31日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・給料等
沿革情報
◆ 昭和63年4月1日 条例第18号
◇ 平成3年4月1日 条例第3号
◇ 平成8年2月23日 条例第1号
◇ 平成19年3月30日 条例第1号
◇ 平成20年10月31日 条例第2号