○北上地区広域行政組合職員等の旅費規則
昭和63年4月1日
規則第17号
北上花巻衛生処理組合職員等の旅費の支給に関する規則(昭和53年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区広域行政組合職員等の旅費条例(昭和63年北上地区広域行政組合条例第21号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3規則11・令4規則1・一部改正)
(旅費の支給)
第2条 旅費の支給に関しては、北上市一般職の職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。