○北上地区広域行政組合職員等の旅費規則

昭和63年4月1日

規則第17号

北上花巻衛生処理組合職員等の旅費の支給に関する規則(昭和53年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区広域行政組合職員等の旅費条例(昭和63年北上地区広域行政組合条例第21号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3規則11・令4規則1・一部改正)

(旅費の支給)

第2条 旅費の支給に関しては、北上市一般職の職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

北上地区広域行政組合職員等の旅費規則

昭和63年4月1日 規則第17号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第17号
平成3年4月1日 規則第11号
令和4年3月15日 規則第1号