○北上地区広域行政組合火葬場条例

昭和63年4月1日

条例第27号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 しみず斎園

(2) 位置 北上市北工業団地5番36号

(使用許可)

第3条 しみず斎園(以下「斎園」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 斎園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、斎園の使用許可の際これを徴収する。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、これを後納させることができる。

(分骨証明)

第5条 管理者は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条の規定により、焼骨の分骨を埋蔵しようとする者又は収蔵を委託しようとする者から分骨の証明の請求があつたときは、分骨証明書を交付するものとする。

2 分骨証明書の交付に係る手数料は、徴収しない。

(平11条例1・追加)

(火葬簿の閲覧)

第6条 管理者は、焼骨収蔵委託者又は火葬を求めた者その他死者に関係ある者から墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第15条の規定による火葬簿の閲覧の請求があつたときは、これを認めるものとする。

(平11条例1・追加)

(閲覧手数料)

第7条 前条の閲覧に係る手数料の額は、1件につき300円とする。

2 手数料は、閲覧の際納付しなければならない。

3 既納の手数料は還付しない。

(平11条例1・追加)

(損害賠償等)

第8条 使用者は、斎園の使用に当たつて斎園の施設及び設備等に汚損又は損傷を与えたときは、管理者の指示に従い、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平11条例1・旧第5条繰下)

(補則)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平11条例1・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平8条例3・全改、令3条例1・一部改正)

区分

単位

使用料

死亡の際、北上市及び花巻市に住所を有していたもの

その他のもの

死体

1体

5,000円

30,000円

死胎

1胎

3,000円

12,000円

小動物

1体

10,000円

上記以外のもの

1件

3,000円

北上地区広域行政組合火葬場条例

昭和63年4月1日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 設/第2章 しみず斎園
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第27号
平成元年3月2日 条例第1号
平成8年11月1日 条例第3号
平成11年10月13日 条例第1号
令和3年2月19日 条例第1号