○北上地区広域行政組合経費の分賦金納入方法等規則

昭和63年4月1日

規則第1号

北上花巻衛生処理組合経費の分賦金納入方法等に関する規則(昭和55年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区広域行政組合規約(昭和63年岩手県指令地方第1527号。以下「規約」という。)第20条の規定に基づき、規約第19条第1項に規定する関係市町に分賦すべき経費(以下「分賦金」という。)の納入方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3規則1・平17規則1・一部改正)

(分賦金の納入方法等)

第2条 分賦金は、当該年度分を6期に分割して納入するものとし、その納入期限は次のとおりとする。

第1期 4月15日まで

第2期 7月15日まで

第3期 9月16日まで

第4期 11月15日まで

第5期 1月16日まで

第6期 3月15日まで

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、財政状況を勘案し同項に規定する期間内において別に納入期限を定めることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

北上地区広域行政組合経費の分賦金納入方法等規則

昭和63年4月1日 規則第1号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第1号
平成17年11月1日 規則第1号