○北上地区広域行政組合経費の分賦金納入方法等規則
昭和63年4月1日
規則第1号
北上花巻衛生処理組合経費の分賦金納入方法等に関する規則(昭和55年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区広域行政組合規約(昭和63年岩手県指令地方第1527号。以下「規約」という。)第20条の規定に基づき、規約第19条第1項に規定する関係市町に分賦すべき経費(以下「分賦金」という。)の納入方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3規則1・平17規則1・一部改正)
(分賦金の納入方法等)
第2条 分賦金は、当該年度分を6期に分割して納入するものとし、その納入期限は次のとおりとする。
第1期 4月15日まで
第2期 7月15日まで
第3期 9月16日まで
第4期 11月15日まで
第5期 1月16日まで
第6期 3月15日まで
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。