○北上地区広域行政組合職員の特殊勤務手当支給規則

平成元年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区広域行政組合職員の特殊勤務手当条例(昭和63年条例第20号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3規則8・一部改正)

(特殊勤務手当の支給)

第2条 特殊勤務手当の支給に関しては、北上市一般職の職員の例による。

附 則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

北上地区広域行政組合職員の特殊勤務手当支給規則

平成元年3月22日 規則第2号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等
沿革情報
平成元年3月22日 規則第2号
平成3年4月1日 規則第8号