○北上地区広域行政組合し尿処理施設規則

昭和63年4月1日

規則第19号

北上花巻衛生処理場条例施行規則(昭和60年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区広域行政組合し尿処理施設条例(昭和63年条例第25号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間)

第2条 北上地区広域行政組合衛生処理場(以下「処理場」という。)へのし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿」という。)の搬入時間は、午前8時30分から午後4時45分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは、臨時に搬入させることがある。

(平12規則1・一部改正)

(搬入休業日)

第3条 処理場へのし尿の搬入休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別な理由がある場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(平2規則1・平12規則1・一部改正)

(搬入)

第4条 し尿を搬入する者(以下「搬入者」という。)は、し尿の計量及び投入等について職員の指示を受けるとともに、処理場の施設設備の損傷防止と使用後の投入口付近の清潔保持に努めなければならない。

(委託又は許可の通知)

第5条 北上地区広域行政組合の構成市町の長は、し尿の収集及び運搬を委託し、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に基づく一般廃棄物処理業の許可をしたときは、それに係る委託契約書又は許可指令書の写しを添えて管理者に通知しなければならない。

(平17規則3・一部改正)

(搬入拒否)

第6条 管理者は、搬入者が条例及びこの規則に定める義務に違反したときは、期間を定めて処理場にし尿を搬入することを拒むことがある。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

北上地区広域行政組合し尿処理施設規則

昭和63年4月1日 規則第19号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7編 設/第1章 衛生処理場
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第19号
平成2年4月27日 規則第1号
平成12年2月29日 規則第1号
平成17年11月1日 規則第3号